【お客さんからのプレゼント】相続税はかかる!? 申告しないと脱税になる?

ナイトワークのキャストをしていると、お客さんからプレゼントを貰うこともあります。

ところで、お客さんから貰ったプレゼントに税金はかかるのでしょうか。

うっかりさん

「収入に税金がかかるのは分かるけれど、プレゼントに税金がかかるわけがないじゃないか」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実はプレゼントにも、場合によっては税金がかかるのです。

今回は、プレゼントにかかる税金についてお話ししたいと思います。


お客さんからのプレゼントに課される「贈与税」

■プレゼントにも税金がかかる場合がある!!

感覚的には貰ったプレゼントに税金がかかるというのはしっくりこないかもしれません。

でも、場合によっては税金が課される可能性もあるんです。

その税金とは、ズバリ「贈与税」です!!

贈与税とは、個人から個人へ、無償で財産が贈与された場合に発生する税金です。

税金の支払い義務は、受け取った側に生じます。

まず、現金、不動産、株式、車といった資産になり得るものがプレゼントされた場合は、金額によって贈与税がかかります。

また、時計やバッグ、ジュエリーなどのプレゼントも財産とみなされる程度になると、贈与税が発生するのです。

例えば、オーデマピゲのロイヤルオーク、エルメスのバーキン、ヴァン クリーフ&アーペルのアルハンブラのロングネックレス…なんていうものは当然贈与税が発生します。

■贈与税の対象は110万円を超えた場合

では、どのような場合に贈与税の対象となるのでしょうか。

まず贈与税が発生するのは、1月1日から12月31日までの期間で、合計金額が年間110万円を超えた場合です。

贈与してくれた相手が複数であっても、受け取った合計が110万円以上であれば対象となります。

贈り物が現金であっても、社会通念上、一般的な金額であれば贈与税の対象とはなりません。

・結婚祝い、出産祝い、入学祝い

・お年玉

・香典やお花料

・病気や怪我のお見舞金

など

ちなみに、恋人や友人間であっても、数百万円といったような常識を超えた額のプレゼントの場合は、贈与税の対象と判断される場合があります。

ただし、生活必需品であると認められる場合には、年間110万円を超える場合であっても贈与税がかからないケースもあります。

・扶養義務者による生活費

→遠方に住む子どもに生活費や教育費を渡していた場合など

・通勤や買い物、家族の送り迎えなどに使う車   など

実際、贈与税ってどれだけ払わなきゃいけないの!?

ナイトワークのプレゼントの場合、営業の場でのものであり、社会通念上の一般的な贈り物とは判断されにくいものとなります。

さらに総額110万円以上になってしまう場合も少なくありません。

優等生的な答えとしては、1月1日から12月31日までお客さんから貰ったプレゼントの総額が110万円を超えた場合は税金の対象となり、申告が必要となるということになります。

■プレゼントにかかる税金の額

それではプレゼントにかかる贈与税は、どれくらいなのでしょうか。

まず先ほどまで「年間110万円以上」と言っていましたが、この110万円というのは、贈与税の基礎控除額です。

贈与された総額からこの基礎控除額110万円を引いた額が課税価格となります。

贈与税は累進課税となっており、税率は10%から55%まで変化します。

では、実際どれくらいの金額になるのか計算してみましょう。

年間のプレゼントの総額が200万円だった場合

200万円から110万円を引くと90万円。90万円にかかる贈与税の税率は10%です。

贈与税は9万円ということになります。

さほど恐れるほどの額ではありません。

しかし、例えばかなり太いお客さんがついたり、バースデーイベントに大きなプレゼントをもらったりして、年間のプレゼントが3000万円になってしまったらどうでしょうか。

年間のプレゼントの総額が3000万円だった場合

3000万円から110万円を引くと課税価格は2890万円。2890万円にかかる贈与税の税率は50%です。

結果、税額は1445万円に。

プレゼントを中古ブランドショップに買い取ってもらっても、支払いが厳しくなりそうな金額ですね…

■贈与税を申告しないとどうなる!?

申告していなかった贈与税が発覚した場合、無申告課税や延滞税が加算され、思わぬ額となる恐れがあります。

所得税も無申告だった…なんて場合には脱税とみなされる可能性も。

すると、重加算税が課されてしまう場合も出てきます。

贈与税の申告は、所得税の確定申告と一緒に行われます。

思ったより高額に達してしまいそうな場合は、税理士などプロに相談する方が賢明かもしれません。

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