相続税シリーズ「相続税について」
第5回は、「代襲相続」という仕組みについて解説していきます。
代襲相続という言葉はあまり耳慣れないかもしれません。
しかし、実際に相続が行われるときには、非常に大きく関係してくるものです。
代襲相続って何?代襲されるのはどんな人!?

代襲相続とは
代襲相続とは、本来の相続人が死亡しており相続できない場合等に、その相続権が別の人間に引き継がれる決まりです。
代襲相続が発生するのは、いったいどんな時でしょうか。
・被相続人が死亡する以前に相続人が亡くなっている
・欠格
→民法891条で欠格について定められています。
例えば、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたりして、処罰された場合などがこの「欠格」になります。
・廃除
→民法892条で廃除について定められています。
例えば、被相続人に対する虐待があったり、著しい非行があったりして、被相続人が特定の相続人に財産を渡さないようにしたいという意志により、相続の権利を剥奪する法的な制度です。
家庭裁判所の審判または遺言によって「廃除」は行われます。
などがあります。
親族が同時期に亡くなった場合は、そのタイミングによって代襲相続を含む相続の手続きが大きく変わります。
戸籍謄本などでそれぞれの確かな死亡日時の確認が必要となります。
ちなみに、「同時期に亡くなることなんてあるの!?」と思われるかもしれませんが、交通事故等で亡くなった場合等に、実際に同時期に亡くなるケースはありえます。
代襲相続人になるのは誰?
以前の回で、基本的な相続の優先順序について説明いたしました。
第1順位が「子」、第2順位が「父母・直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹」といったものです。
代襲相続が発生する可能性があるのは、第1順位の「子」、第3順位の「兄弟姉妹」の部分です。
代襲相続というのは、「下の世代」が代襲する決まりですので、親から祖父母のように上の世代に遡る場合には適用されません。
※改めて「相続の優先順位」について振り返りたい場合はコチラをチェック>>>
ややこしい代襲相続をもうちょっと解説!!

代襲相続はどこまで続く?
代襲相続はどこまで続くのでしょうか。
代襲相続の範囲は、第1順位の子、第3順位の兄弟姉妹によって変わります。
子が相続人であった場合は、まず孫が代襲相続人となります。
孫が亡くなっていたり相続権を失っている場合には、その子供であるひ孫が代襲相続人になります。
そのひ孫が…というように直径の代襲はどこまでも続きます。
兄弟姉妹が相続人であった場合は、代襲相続は、甥・姪までの1代限りとなります。
甥・姪が亡くなるなどで相続権を失っている場合にも、その子供が代襲することはありません。
養子縁組と代襲相続
養子縁組されて養子となった子も、実子と同じく代襲相続の権利を持ちます(ただし法定相続人に含まれる養子の人数には制限があります。養子と相続の関係については別の回であらためてお話しいたします)
しかし実子の子供が無条件に代襲相続権を持つのに対し、養子の子は生まれたタイミングによって代襲相続権の有無が変わります。
代襲相続の権利を持つのは養子縁組の後に生まれた子のみで、養子縁組の前に生まれた養子の子は権利を持ちません。
代襲相続権がなくなる場合
代襲相続は、相続人が亡くなっている場合、相続欠格・相続廃除により相続権がないものとされている場合に発生しますが、相続人が相続権を放棄した場合には原則として発生しません。
これは、死亡、相続欠格、相続廃除の場合は、もともとあった相続人としての権利が失われているとされるのに対して、相続権の放棄は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされるものだからです。
代襲相続の場合、相続税はどうなる!?

代襲相続における相続税
相続税の基本的な制度として、配偶者・子供(およびその代襲相続人)・両親以外の相続人に関しては、税率が2割加算されるというものがあります。
これは「相続税額の2割加算」と呼ばれています。
兄弟姉妹は2割加算の対象となりますので、その代襲相続人である甥・姪もまた2割加算の対象となります。
代襲相続で相続税の基礎控除額が増える!!
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出される基礎控除があります。
法定相続人の人数が増えれば、基礎控除の額も上がります。
本来の相続人の人数より代襲相続者の人数の方が多い場合、法定相続人が増えて基礎控除額が上がり、相続税に対する節税効果が生まれます。
代襲相続の大きなメリットとなります。
その他、代襲相続の注意点
代襲相続の手続きには、故人だけでなく、本来相続するはずであった人(被代襲相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、代襲相続人全員の戸籍謄本など、代襲相続の発生と確定に必要な書類が必要となります。
特に出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せるには、時間がかかる場合が多く、注意が必要です。
遺産分割協議は相続人全員の参加が原則です。
代襲相続人の場合、遠縁であり連絡が取りづらいといったケースも少なくありません。
しかし、代襲相続人不参加で協議を進めてしまうと、協議自体が無効になる場合もあります。
というのも、通常の遺産分割よりも遠縁の親族などが関係するケースが多いため、意思疎通の点を含め、通常の相続よりも手続きが難航してしまうからです。
また代襲相続人が未成年の場合は、法定代理人の参加が必要となりますので、こちらも頭に入れておくと良いでしょう。
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